社会的養護についてのまとめ|保育士試験・ニコイチの対策

社会的養護についてのまとめ|保育士試験・ニコイチの対策

教育原理と社会的養護のニコイチ、苦痛ですよね。

教育原理と社会的養護を両方をバランスよく勉強して、2科目同時合格をしなければなりません。

このニコイチを落とし続けると、前に受かっていた別の科目が復活してしまいスパイラルに入ってしまいます。

大変ですが、この”ニコイチを乗り切れば勝ったも同然”と言っても過言ではありませんので、頑張りましょう。

最も難しい科目は”児童家庭福祉”だと思いますが、ニコイチシステムが合格を阻止してきます。

と言うわけで、今回はニコイチの”社会的養護の方”のまとめです。

範囲が広いので、この記事だけで「試験合格!」という訳にはいきませんが、取っ掛かりや復習には使えるように書いていきます。



社会的養護とは

社会的養護とは、家庭における子育て支援サービスの中で、保護者の就労や貧困、子どもの病気や障害、虐待や非行によって、家庭での生活が困難になった場合に、家族の代わりや治療、補完を行う支援のことです。

社会全体で、上記のような状況の子ども養護していくことな訳ですが、核家族・ひとり親家庭の増加など、社会も変化していて、社会的養護の役割も変化してきています。

”全ての子ども”の養護の話でなく、”社会的に養護が必要な子ども”の話であることに注意。

社会的養護の基本理念

子どもの最善の利益のため、社会全体で子どもを育むこと、この2点が基本理念になります。

子どもの最善の利益というのは、”児童の権利に関する条約(第3条)”に書かれていることで、子どもの最善の利益の追求は、子どもに関わる全ての活動における基本原則です。

条約ですから国際的な約束ですね。

また、国がこの約束を守ると宣言することを批准と言います。

この、”子どもの最善の利益”という言葉は非常に重要ですので、覚えておきましょう。

社会的養護の役割

社会的養護はすごく幅広い支援ですので、まとめにくいですが、大きくまとめると4つです。

  • 子どもの養育の場を用意する
  • 虐待等からの保護と回復
  • 貧困や虐待の世代間連鎖を防ぐ
  • ソーシャルインクルージョン

児童養護施設・里親・グループホームというような、養育の場を用意するのは当然ですよね。

子どもを養護しようと預かっても、場所がなければいけませんからね。

グループホームとは、小規模児童養護施設のことです。

貧困や虐待の世代間連鎖というのは、親の貧困によって教育がちゃんと受けられなかったりして、”その子どもが育っても学歴がないなどで貧困になってしまう。”、”虐待を受けた子どもは、育つと子どもを虐待してしまう。”などのことです。

ソーシャルインクルージョンとは、全ての人を孤独・孤立・排除・摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるように、社会の構成員として支え合うという理念です。

ちなみに、憲法25条に定められている生存権で、「健康で文化的な最低限度の生活」という言葉がありますので、セットで覚えましょう。

児童家庭福祉と社会的養護

核家族の増加ですら問題だと言われていましたが、今は核家族よりも小さい、単身・夫婦のみの家庭も増え、家族は縮小化・多様化しています。

つまり、みんながバラバラに生活している訳ですから、子育てを家族や親戚を頼れないため、子育て支援を外部に頼むことが必要になっています。

児童だけでなく家庭も含めて社会的にケアしていこうという方向になってるわけです。

子ども子育て新制度なんかを見るとよく分かりますね。母親へのケアをする事業がとても多くなっています。

保育士試験では、児童家庭福祉と社会的養護はかなり被った問題が出てきます。社会的養護と児童家庭福祉はセットで勉強しましょう。

児童虐待・DVが多い世の中になってしまっている

近年、虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)が非常に多くなっています。これも、核家族化や孤立化が大きな原因であると考えられます。

保護者が、自分のストレスを弱い存在である子どもにぶつけてしまうんですね。

弱いものイジメみたいなものなんですが、人間ってストレスがたまるとそうなっちゃうんです。

子育てのアドバイスをしてくれる人、悩みを聞いてくれる人が近くにいない、もしくは監視する人がいないことで、虐待やDVの件数が増えているのです。

児童虐待は、平成2年は1,000件程度の相談数でしたが、平成27年には103,000件と100倍以上増えています。

DVは、警察の相談数で見ると、平成2年は3,600件でしたが72,000件とこちらも大幅に増加。配偶者暴力支援センターへの相談数に関しては110,000件以上に登っています。

これらの被害を受けた母子を守ることは社会的養護の大きな役割ですが、社会的養護が必要にならないように支援することも重要です。

ひとり親家庭への支援

DV被害などによって離婚し、その後ひとり親家庭になった場合に問題になるのは、経済面です。

ひとり親家庭は経済的に不安定になりがちで、子育てに不安が高い傾向にあります。

十分な収入が得られない場合、塾や私立の学校に通わせることができないなど、十分な教育が受けられないことも多くなります。

つまり、経済面が不安定であれば、教育格差から学歴格差から所得格差へと繋がります

社会的養護の歴史

この記事は、社会的養護について考えたりする記事ではなく、あくまで保育士試験対策の記事であることをお忘れなく。

と言う訳で、歴史を紐解くと言うより、社会的養護の歴史上覚えておくべき人物や出来事、法律を押さえていきす。

明治・大正時代の社会的養護の重要人物

保育士試験によく出てくる重要人物の一覧記事は別にありますが、特に重要な人物についてご説明します。

石井十次:岡山孤児院。孤児救済だけでなく、自立のための教育や家族主義、里親委託など、現在の児童養護の考え方に近い考えの人です。

留岡幸助:家庭学校(感化院)。小規模宿舎、女性職員の配置、家庭的生活を重視するなど、現在の児童自立支援の原型を作った人です。

石井亮一:孤女学院・滝野川学園。知的障がい児への教育と福祉に携わりました。

ここから、第一次世界大戦後、第二次世界大戦後、高度経済成長後など、時代が進むにつれ、社会的養護に関する法律や施設が整備されていきます。

関連記事▶︎▶︎保育士試験に出てくる重要人物一覧| 外人も日本人も一気にまとめます

明治・大正以降の時代に合わせた社会的養護の充実

第一次世界大戦後:救護法

第二次世界大戦後:福祉三法の成立。(旧)生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法

高度経済成長期以降:福祉六法体制。(新)生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子福祉法

現在は、精神薄弱者福祉法は”知的障害者福祉法”となり、母子福祉法は”母子および父子並びに寡婦福祉法”へと変わっています。

ちなみに、寡婦とは、配偶者と死別や離婚をして、その後結婚していない女性のことです。

子どもの権利と法律

基本的人権という言葉を覚えていますか?

人が人として生まれながらに持っている権利で、世界的に認められている権利です。

日本国憲法では第11条ですね。

現代の私たちは理解が難しいですが、中世の時代までは”子どもという概念がなかった”と言えます。

子どもは育てたりする必要がなく、”小さな大人”と考えられていて、教育や配慮が必要ないと考えられていたんです。

すぐに労働者として家庭外に出されていたんです。

しかし、18世紀以降、人権思想が広まり、「子どもは小さな大人ではなく、特別な配慮が必要な存在だ」と主張されるようになりました。

有名なのはルソーの著書”エミール”ですね。子どもの発見の書なんて言われています。

このルソーをはじめ、ペスタロッチ、フレーベル、オーウェン、エレン・ケイなど様々な人々によって、子どもの発達段階や教育について考えが発達していったんですね。

この前提がないと、子どもの権利の発展が分かりにくいので、押さえておいてくださいね。

世界の子どもの権利

前置きが長くなりましたが、世界と日本に分けて、子どもの権利がどう発展していったか見ていきましょう。

◆世界の子どもの権利

  1. 児童の権利に関するジュネーブ宣言(1924年)
  2. 児童権利宣言(1959年)
  3. 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)(1989年)
  4. 障害者の権利に関する条約(2006年)
  5. 児童の代替的養護に関する指針(2009年)

これらが代表的な世界の子どもの権利に関わる取り組みです。

特に3の「児童の権利に関する条約」は、国が批准すれば法律に効力をもつので、この条約が採択されたことは、とても大きな変化であると言えます。

つまり、日本の法律などもこの条約に影響を受けるということです。

この条約で、子どもには様々な権利が大いに認められ守られることになりました。

この条約では、生きる権利・守られる権利・育つ権利・参加する権利の4つが定められ、子どもにとって最善の利益は何なのかを社会が考えることが定められています。

日本の子どもの権利

◆日本の子どもの権利

  1. 日本国憲法(1946年公布、1947年施行)
  2. 児童憲章(1951年)
  3. 児童福祉法(2016年改正)

公布とはお知らせみたいなもので、施行は実際にスタートするということです。

憲法はさておき、児童憲章は”正しい子ども観”を確立するための規範です。

この児童憲章は日本独自のものですが、先ほどの国連の児童権利宣言よりも早く制定されているので、日本は世界よりも一足早く子どもの権利について動いていたということになりますね。

児童福祉法も、”児童の権利に関する条約”や”児童の代替的養護に関する指針”に基づいて改正されています。

権利擁護

いくら条約や法律、指針などが定められても、残念ながら定めただけで権利が守られる訳ではありません。

法律を違反して逮捕される人が日々いるように、子どもの人権も日々侵害されているのです。

前述の虐待やDVは思いっきり犯罪ですからね。

そこで、権利自体を守る、権利擁護が必要になります。

”擁護”の漢字が違うので注意ですよ。

擁護とは、”侵害・危害から、かばい、守ること”です。

養護は字の通り養うという意味が入りますが、権利は養いませんからね。

さて、権利擁護とは一体何をするのか?

基本的には、法整備がメインです。憲法や児童福祉法を守るために、さらに細かな法律を作っていく訳です。

そして、様々な制度を導入して権利擁護をしていきます。

権利擁護のための法律や規則をご紹介します。

  • 児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護に関する法律
  • 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
  • 児童福祉施設の設備および運営の基準(旧:児童福祉施設最低基準)
  • 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
  • 社会福祉法の改正
  • 第三者評価、オンブズパーソン
  • 子どもの権利ノート
  • 児童養護施設運営指針
  • 里親およびファミリーホーム養育指針

様々なものがありますが、代表的なものはこんなところです。

第三者評価という制度は、福祉施設では定期的に行われており、社会的養護施設では最低でも3年に1回は実施することが義務付けられています。

また、第三者評価と別に毎年自己評価をする必要があります。

第三者評価は、保育士試験でもたまに出てきます。この最低3年に1回以上の実施、自己評価の実施は覚えておきましょう。

ちなみに、オンブズパーソンとは、第三者という意味です。

保育園でも、運営委員会の時や苦情相談に第三者委員を設置するよう求められます。

社会的養護の実施施設や体制

さて、いよいよ、どのようにして社会的養護が行われているかを見ていきましょう。

社会的養護は、”社会的な養護が必要な子ども”に向けて行う支援です。

この社会的に養護が必要な子どものことを、”要支援児童”と言います。

社会的養護を行う環境として、まず4種類に分けられます。

  • 施設養護
  • 家庭的養護(施設養護の一部)
  • 家庭養護
  • 在宅養護

厳密には、施設養護と家庭的養護はどちらも施設養護なので、3つに分けても良いのですが、すべて覚えなければならないので、4つに分けました。

家庭的・家庭・在宅と、似たような表現ですので、言葉の意味をよく考えてから覚えましょう。

イメージとしては、「家庭的=家庭っぽい、家庭=他人の家庭、在宅=自分の家」です。

この4つに分けた後に、様々な施設が出てきます。施設名や役割を覚えるのは保育士試験に受かるためには必須です。

頑張って覚えましょう。

施設養護について

施設養護は、児童福祉法の第7条に定められた12施設のうちの、入所型施設で行われます。

ここでいう”入所”というのは、その施設に住むと考えてください。(通うタイプは、”通所”と言います。)

施設の一覧はこちらです。

  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 児童自立支援施設
  • 児童心理治療施設
  • 母子生活支援施設
  • 障害児入所施設(医療型と福祉型がある)

ここで混乱するのは、児童自立支援施設・児童心理治療施設です。

名前と内容が少し合ってないと感じて、イメージしにくい人がいるみたいです。

児童自立支援施設は、不良行為をした・しそうな子、他生活指導が必要な子に対し、自立を支援します。

児童心理治療施設は、家庭や学校の交友関係などで、社会生活の適応が困難になった子どもに対して、治療や指導を行います。いじめなどで精神的に病んでいる子どもがいますので、治療が必要な訳です。

家庭的養護

施設養護の一部ですが、施設を小規模化して、家庭的な環境で養護する施設です。

要支援児童は本来、自分の家で家族と住むハズだった子どもたちです。よって、沢山の人がいる施設は、本来あるべき環境と差が大きい訳です。

また、被虐待や発達障がいの子どもは、より個別的なケアが必要ですからね。

そこで、小規模な施設で、家庭のような雰囲気で生活するのが良い訳ですね。

施設の一覧はこちら。

  • グループホーム(地域小規模児童養護施設)
  • 小規模グループケア
  • 自立援助ホーム

家庭養護

家庭養護は、里親とファミリーホームの2種類に分けられます。

里親は、児童福祉法の改正で、里親を推進することが明記されたため、近年非常に増加しています。

里親は、委託児童数は4人まで&実施を含めて6人までとなっています。専門里親のみ2人まで。

ファミリーホームは、里親の少し大きいバージョンで5〜6人預かり、自営型と法人型があります。

里親は種類が4つに分かれますので、その一覧だけ確認しておきましょう。

  • 養育里親
  • 専門里親
  • 養子縁組里親
  • 親族里親

里親は、名称で内容がイメージしやすいので、覚えるのは簡単ですね。

前述のグループホームとこのファミリーホームが混同しやすいので、しっかり覚えましょう。

在宅養護

在宅養護は、まだ家庭で養育できる状態にあるが、子育て不安や就労形態の多様化などで、家庭で生活はできているけども、支援が必要な家庭の支援です。

まだ家庭で養育できる状況であっても、支援をしなければ何かの問題が起こるかも知れません。

厳密な意味では社会的養護が必要な子どもではないかも知れませんが、本当に社会的養護が必要にならないようにする、予防的な意味もある社会的養護ですね。

”社会的養護”がゲシュタルト崩壊しそうですが、我々の目的である保育士資格を持つ人がメインで活躍するのはこの分野ですよ。

ちなみに、在宅ですので、相談や通所して支援を受けます。

  • 児童相談所
  • 児童家庭支援センター
  • 保育所
  • 子育て支援事業
  • 児童発達支援事業
  • などなど…

さて、私は保育園の経営やコンサルティングがメインの仕事ですので、少し補足しておきます。

まず、保育園は正式には保育所と言います。また、単に保育所と表記する場合は、基本的に認可保育所のことを言います。

また、事業というのは、施設のことではなく、施設などで行われるサービスや試みということです。

例えば、保育所で行われている、一時保育事業、延長保育事業、これも事業ですね。

さらに、最近、小規模保育園が増えていますが、これも正式には、小規模保育事業です。

社会的養護の今後

社会的養護の将来を私の視点で語る訳でなく、もちろん保育士試験で必要な知識を書いていきます。

児童福祉法も2016年に改正され、これから児童福祉の一端を担っていく我々は、今後の課題や将来像を知っておく必要があります。試験にも出ます。

社会的養護の課題

家族形態の多様化、子どもの問題の多様化、里親の推進、施設の小規模化など、課題があります。

社会的養護施設には、何らかの障がいを持った子ども、虐待の増加による心的外傷によって、メンタルケアが必要な子どもがたくさんいます。

よって、専門職員の配置や教育など、課題があります。

里親ついては、これまでは施設養護中心であったため、里親の利用者が少なかったです。

そのため、里親委託に抵抗がある人が多いですし、さらには里親をやりたい人も少ないです。里親に対する抵抗をなくし、里親への支援も重要になります。

施設の小規模化も、密室のような状態になりますし、ケアも大変ですから、職員の技術だけでなく倫理観も求められます。

施設が密室だからと、職員が児童を虐待していたら、何をやってるんだか分かりませんからね。

ちなみに、倫理とは、”人としての道”というイメージで良いですが、”社会で生活する上での善悪の基準となるもの”です。

社会的養護の将来

さて、まず、大事なことは改正された児童福祉法で打ち出された、”家庭養護の原則”をしっかりと覚えましょう。

家庭養護はなんでしたか?里親ですね。

”できる限り良好な家庭的環境”で養育することが義務付けられたので、里親委託は今後増えていきます。

現在は、施設養護が中心ですが、将来は施設、グループホーム、里親で均等に子どもを預かっていくようにすると決まっています。

そして、施設養護でも小規模化や地域分散化をして、できる限り家庭的な環境を目指さねばなりません。

また、虐待件数が増加の一途ですので、社会的養護が必要な子どもを増やさないためにも、施設職員は質・専門性の向上が必要ですし、施設間・地域・市町村との連携も必要になってきます。

児童相談所に相談する前に、保育所で虐待などの相談されることもたくさんありますよ。

保育所は、毎日子どもや保護者と接するため、虐待やDVを早期に発見することが期待されています。

保育士の活躍のメインは在宅養護だが…

さて、保育所がちょっとだけ出てきましたね。

保育士試験の社会的養護が難しい理由の一つとして、”保育園や保育士と関係ない話が多いから、やる気が出ない”というのがあります。

しかし、この在宅養護の分野には保育園があります、保育士主戦場です。

そう、私たちは、社会的養護の4つの柱(施設養護、家庭的養護、家庭養護、在宅養護)のうちの1つで働いている、もしくはこれから働く訳です。

よって、社会的養護の全体像を分かっていなければ、在宅養護の分野でも活躍できませんよね?

社会的養護が分かってないということは、在宅養護も分かりません。

つまり、社会的養護が分かってない人は、保育園が何の為にあるか分かってないということですから。

ただ、保育園以外でも保育士は必要とされていますし、保育園以外でも保育士の設置義務がある施設はあります。

もちろん、在宅養護の別の場所とは、施設養護の現場です。

どうしても、保育士試験と社会的養護は切り離せないんです。

おわりに|保育士の活躍の場

さて、それでも”社会的養護”の勉強にやる気が出ない人へ、どれくらいの保育士が保育園以外で活躍しているかをお話しします。

保育園以外でも様々な場所で保育士が活躍していることを知れば、保育士試験で”社会的養護”を勉強する必要性が実感できて、やる気が出るかも知れません。

もちろん、保育所で働く保育士数は、40万人弱で最も多いです。これは、保育園の数が約25,000軒と多いことも理由の一つです。

しかし、保育士は、各地で活躍しています。

  • 乳児院は約150施設で約2500人
  • 児童養護施設は約600施設で5000人以上
  • 児童厚生施設は約750施設で約1500人
  • 障害児入所施設は約500施設で3,000人以上
  • 児童発達支援センター約550施設で3000人以上

保育園に比べ施設数が少ない割には、結構な数の保育士が保育園以外の社会的養護施設で働いてるんですね。

里親になろうと思った際も、保育士の資格や経験が役に立ちます。

保育士は、児童福祉の分野では幅広い知識が必要になってくるのです。

今は保育園で働きたいと思っていても、将来どのような施設で働くか分かりませんので、勉強しておいて損はありませんよ。

それでは、社会的養護のまとめはこれで終わりです。

再度言いますが、「この記事を読めば合格!」という訳にはいきませんので、しっかりテキストや過去問で勉強してくださいね。

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