保育園の保育士配置基準|保育士なら「15:1」や「5:1」も知っておこう!

保育園の保育士配置基準|保育士なら「15:1」や「5:1」も知っておこう!

保育園の配置基準はご存知ですか?

保育士であれば、もちろん習いますよね。ただ、具体的にどう計算するのかまでは分からないですよね。

実は、普通の保育士配置基準とは別に、「15:1」や「5;1」という謎の配置基準もあります。

今回の記事で、保育士の配置基準を復習するとともに、例外系の配置基準も確認しましょう。

もし、自分の保育園が配置基準を下回っているとなると、さっさと逃げ出す必要がありますからね。




保育園における保育士の配置基準(国基準)

一般的には保育園というのは、認可保育所のことです。

まずは、ささっと認可保育園の職員配置基準を見ていきましょう。

  • 0歳:概ね3人につき保育士1人
  • 1歳:概ね6人につき保育士1人
  • 2歳:概ね6人につき保育士1人
  • 3歳:概ね20人につき保育士1人
  • 4歳:概ね30人につき保育士1人
  • 5歳:概ね30人につき保育士1人

ちなみに、子供の年齢は満年齢ではなく、学年的なイメージで計算します。4月1日の時点で何歳だったかということですね。

しかし、これだけでは、何の役にも立たないと言っても過言ではありません。これにプラスして、様々な規則があるんです。

◆ちなみに

①認証保育所の場合は、上記で計算した人数の6割が保育士であれば問題ありません。

②4月1日生まれの子供は一つ上の学年になります。

小数点になりますが?

先程の人数計算を覚えたところで、実際に自園の計算してみると小数点以下がバリバリ出てきて訳が分からないはずです。

例えば、定員が0歳6名、1歳9名、2歳9名、3歳12名、4歳12名、5歳12名の計60名

なんて保育園は沢山あるわけです。この場合、先程の保育士配置の比率では、0歳クラス以外は全部割り切れません。

こういう場合は、まず年齢ごとに割り算をして少数第2位を切り捨てます。そして、それらを足して四捨五入します

ちなみに、この場合、保育園に必要な保育士数は7名ということになります。

施設長(園長)は別枠

施設長いわゆる園長ですが、園長はさっきの保育士の配置基準には入れません。

「なんで?」と思うかも知れませんが、実は園長は保育士資格を持っていなくてもなれることになっています。

更に、園長は管理者として、保育士と別な存在となっているんですね。

保育士の指導や子どもの状況の把握がありますので、保育に入ったらダメという話ではありません。

現場の保育士数としてカウント出来ないだけです。

ただ、小規模の保育園は例外で園長を一人とカウントできます。

更に別枠の保育士

子供と保育士の割合は分かっても、その他にも色々とあります。

以下の通りです。

  • 定員が90人以下の場合、保育士+1名
  • 保育標準時間利用の児童がいる場合、保育士+1名(とにかく保育士+1人ということ)
  • 非常勤保育士1名

先程の、保育士の最低基準に加え、更に園長は別枠で、これらの保育士を配置する必要があります。

ここまで合わせて、職員基準の最低基準です。

その他の保育士の配置基準

もう頭が混乱してきましたか?まだまだですよ。なぜこんなに面倒な規則になっているのか疑問かも知れませんが、細かい所は後で説明しますので、もう少し頑張ってください。

1歳を「5:1」にする

これは、国の規定ではありません。これは、都道府県や市や区が別途上乗せする規定です。

先程の配置基準を見ると、1歳と2歳が同じ「6:1」でしたよね?

みなさんやはり、1歳と2歳は全然違うんだよ!!という思いが強いんです。

よって、都道府県や市や区によっては、1歳と2歳の発達の差を考慮して、1歳を「5:1」にするように決めていることがあります。

3歳を「15:1」にする

3歳クラスで15:1の割合で保育士を配置したら、補助金アップ」という制度があります。

元々は20:1でしたので、15:1にしてより良い保育を目指すなら、補助金が貰えるんです。これを目指す保育園は多いです。

これは必ずこうしなければならない訳ではありませんが、「補助金アップさせるので保育を充実させてね!」という制度です。

主任保育士を専任にするなら保育士+1

これは、主任の仕事に専念させるためです。

主任は現場にどっぷり浸からず、管理などの仕事をするべきですから、こういう制度を設けている都道府県や市や区も多くあります。

園長を保育士にカウントせずに、園長の仕事に専念させるのと似たような制度です。

もちろん、これも多くの保育園が目指しているところで、これまた補助金アップです。

ただし、保育園が儲かるという話ではありません。保育士を一人余計に雇わなければならないので、補助金アップしても黒字にはなりません。

これも、「補助金アップさせるから、保育を充実させてね!」という制度です。

まだまだ配置基準はありますし、規制緩和もあります。

基本的には、国基準を満たせばOKなのですが、都道府県や市や区によって追加の配置基準が色々とあります。

逆に、看護師を保育士とみなしたり、子育て支援員を一部代替可能に出来たりと、色々な規制緩和もあります。

保育士配置基準の細かい所

さて、次は、ここまでの配置基準だけでは分からないところを少し細くします。

基本

先程まで説明した配置基準や追加の人たちは、保育園に所属している保育士さんの数の話です。

常にさっきの人数が保育園に居ないといけないなんてことは、もちろんありません。

なぜ上乗せで保育士を配置しなければならないのか?

これは当然、シフトが回るわけないからです。

保育園は13時間開所している訳ですし、病欠や有給もあります。

最初の「3:1」とか「6:1」とかで計算した人数だけでは回せませんよね。

子どもが少ない時間は?

子どもが定員いっぱいいた場合は、配置基準の「3:1」とか「6:1」とかで計算した人数全員が必要です。

しかし、保育園は13時間開所ですから、1日中全員が働くなんて無理ですし、無駄ですよね。

よって、すべての時間帯で、子どもの数に応じて計算して保育士を配置する人数を決めるんです。

分かりやすいところだと、遅番の保育士は、最後は2人になったりします。

どれだけ子どもが少なくても2人は必要

さて、国基準では「3:1」とか「6:1」とかで計算して保育士の配置を決めるように定められていますが、どれだけ子どもが少なくても2人以上の保育士を配置しなければならないという決まりがあります。

しかしそこで問題なのは、園長です。

園長は前述の通り、保育士にカウントしません。よって、園長と保育士のコンビでは、2人以上の保育士を配置したことにはなりません。

先日とあるドラマで思いっきり間違えてましたが、「園長と保育士で2人配置していたから配置基準を満たしてる」。というシーンがあって、びっくりしました。

「全然満たしてないよ~」と思いながら見てましたが、最後にはその園長すら保育園にいなかったことが発覚して「保育士一人だけだった」というオチだったんですが。

*もちろん、事故などの有事の際には、園長も臨時で保育士として保育に入ってOKです。

おわり

なかなか面倒ですから、実際に計算してみようとは思わないでしょうが、もし「この時間帯は異様に忙しんですけど!」と思ったら、その時間の子どもたちだけで計算してみると、配置基準を満たしてなかったりするかも?

また、トラブルもないのに先程の「園長+保育士1人」なんてことがあれば、その保育園は保育士が足りないってことになりますね。(小規模保育事業などは別です)

現在は保育士不足ですが、保育士はいるところにはいます。つまり、人気の保育園は人手不足にならないんです。

保育士の配置基準を満たしてるからって、それで充分ってことではありません。最低の人数ですから。

配置基準を満たしていたとしても、常に最低の人数で回している保育園では、多忙を極めることになるでしょう。



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